令和3年度固定資産税減免措置のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同期に比べて30%以上減少した中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る令和3年度の固定資産税の一部又は全部を減免する特例措置を講じます。減免するには令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けて、町に申告する必要があります。
対象者
以下①,②のいずれも満たす中小事業者等が対象となります。
①以下に示す「中小事業者等」であること(法人、個人は問いません。)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人などを除く)
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
②令和2年2月から同年10月までの間における連続する3か月の期間の収入(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額)が前年の同時期と比べて30%以上減少していること
減免の対象となる固定資産
中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産(土地や住宅用の家屋は減免の対象となりません)
減免の割合
減免の割合は以下の通りになります。
- 事業収入が30%以上50%未満減少している中小事業者等…2分の1を減免
- 事業収入が50%以上減少している中小事業者等…全額を減免
※当該減免措置は、令和3年度の課税分に限ります
申請手続き等
所定の特例申告様式に必要事項を記載の上、認定経営革新等支援機関等の認定を受け申告様式に確認印の押印を受けた上で、令和3年1月4日から令和3年2月1日の期間に町へ必要書類を提出してください。
認定経営革新等支援機関等への提出書類
【全ての事業者からの提出が必要な書類】
- 特例申告様式
- 特例対象資産一覧様式(事業用家屋のある場合)
- 事業収入の減少を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
- 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)
【場合によって提出が必要となる書類】
- 事業収入の減少に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
町への提出書類
- 特例申告様式(認定経営革新等支援機関等の確認印を押印されたもの)
- 特例対象資産一覧様式(事業用家屋のある場合)
- 認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(コピー可)
様式名 | データ | |
「特例申告」及び「特例対象資産一覧」様式 | (ワード:34KB) | PDF(PDF:371KB) |
認定経営革新等支援機関等一覧(福岡県内) | (エクセル:1,104KB) | |
認定経営革新等支援機関等一覧(福岡県内金融機関) | (エクセル:282KB) |
申告の流れ(イメージ)
中小企業庁 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
所属課局:税務住民課賦課係
電話番号:0949-42-2111
内線:233・234